仮免許練習中の文字を自分で書きたい。
ここでは仮免許練習中の書き方を紹介します。
規定通りに書かないと違反になります。
仮免許だからといって甘えさせてくれないので
要点を抑えて、しっかりと作りましょう。
仮免許練習中の書き方
仮免許練習中の書き方を順を追って解説していきます。
① 白い紙(17✕30㎝の紙を2枚)
② 鉛筆かシャープペンシル
③ 定規
④ 黒い油性ペン(太さは自由)
どれも自宅にあるようなものばかりなので
手頃に作ることができますね。
紙に文字枠を書く
鉛筆と定規を使い、書く文字の枠を書きます。
上の1列は4✕4㎝の枠、
下の1列が縦8㎝✕横7㎝の枠を書きます。
あらかじめ枠を書いておくことによって
文字のバランスが良くなるように
何度も調整できますので
納得のいくまで枠を書き続けましょう。
文字を入れる
次に鉛筆で文字の輪郭を書いていきます。
書体には特に指定はありませんが
丸くないゴシック系が妥当かなと思います。
個性を出そうと思って変わった書体にすると
運転を甘くみているような気がして
煽り運転の対象にされてしまいますよ。
ここでは文字を全部塗りつぶす必要はありません。
油性ペンで塗りつぶす
文字の輪郭で書いた中を
黒い油性マジックで塗りつぶしていきます。
このやり方であれば
油性マジックの太さを選ぶ必要がないので
わざわざ極太のマジックを買う必要がなく
自宅にもともとあるマジックで十分です。
塗りつぶしが終われば鉛筆で書いた枠を
消しゴムで消して完成となります。
寸法が決まっているって本当?
今回紹介した文字の寸法は私が決めた訳ではなく
すべて道路交通法で指定された寸法です。
ある程度規定内に収めておかないと
「仮免許練習標識表示義務違反」になります。
免許を取る前から減点される
表示義務違反をすると反則金7,000円と
1点の減点があります。
免許を取る前からすでに減点されるので
始めて免許を取っても点数はマイナススタートです。
まだ仮免許の段階で減点なんて
厳しいなと思うかもしれませんが
一般道に出れば仮免許だろうと関係ありません。
ハンドルを握るということは
それなりの覚悟もいるということです。
仮免許の罰則は重い
仮免許者に優しくするどころか
普通免許よりも罰則が厳しくなります。
「仮免許運転違反」という罰則があり
文字通り、仮免許の人限定の罰則です。
具体的には資格のある同乗者を
乗せていなかった場合の罰則で
12点という破格の減点になります。
これは酒気帯び運転や
50キロ以上のスピード違反と同じレベルで
1発で免許停止処分になります。
確かに1人で練習してたら恐ろしいですよね。
自分だけ被害を受けるならともかく
被害者がかわいそうです。
仮免許で路上練習するときは
決まりを守って行ってください。
仮免許の決まり事はこちらも参照してください
↓ ↓ ↓
仮免許練習中のプレートの貼り方と位置は?公道練習できるのか?
まとめ
鉛筆で下書きをするとバランスが良くなる
油性ペンで塗りつぶすので太さにこだわる必要はない
寸法は道路交通法で決まっている
違反すると反則金7,000円と1点の減点
資格のある同乗者がいないと12点の減点
仮免許者に対しての罰則としては
かなり厳しい処罰の数々ですが
要はあまり運転してほしくないという
無言の訴えのようなものです。
教習所で十分練習出来るでしょうし
免許取ってから練習したって遅くないです。
運転技術を磨くということは、
一生かけて行う修行ですよ。
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