仮免許を取得して、いよいよ公道練習が始まります。
でも教習所で習う回数だけじゃ自信がない・・・
実は回数を増やす方法があるんです!
仮免許練習中のプレートの貼り方
個人の車に貼り付ける場合、自作でも大丈夫です。
プレートの大きさは縦17センチ✕横30センチ。
素材は丈夫なものなら何でもよいので
ダンボールをビニールテープで防水処理したもので十分です。
1行目の「仮免許」の文字の大きさは、
縦4センチ×横4センチで文字の太さは5ミリ。
2行目の「練習中」の文字の大きさは、
縦8センチ×横センチで文字の大きさは8ミリ。
プレートの色は「白」で文字の色は「黒」と
道路交通法で細く設定されています。
仮免許練習中のプレートの位置
教習車で練習する時は「仮免許練習中」の表示が
前後のナンバープレートの横に付いてます。
自作のプレートを貼り付ける位置も決まっており
車の前後で、地上から40センチ以上、
120センチ以下の見やすい位置で、
ナンバー・灯火などを隠さない事となっています。
結局、ナンバーの横が一番 落着きますね。
公道練習できるのか?
運転歴が3年以上の人が助手席に乗っていれば
公道練習は出来ます。
万が一トラブルがあっても被害を最小限に
抑えるために、準備は万全にしておきましょう。
教習車の装備がない
一般車両は教習車両と違い、助手席には
補助ミラーやブレーキペダルは付いていません。
危ない場面があっても助手席の人は
声をかけることしか出来ないのです。
免許取得したばかりの人の運転すら怖いのに
仮免許だなんて生きた心地がしません。
仮免許証の携帯
ドライバーが免許証を携帯しなければいけないように
仮免許証の携行も必須となります。
不携帯であれば罰則の対象になりますし
全ての教習が中止となり、
今までの苦労が水の泡となります。
多くの教習所が仮免許証を渡さないのは
「そんなリスクを追わなくても、
うちでしっかり教習してあげるよ。」
ということです。
練習道路の制限
助手席に経験者が乗っていれば
どこでも練習できるわけではありません。
高速道路、民有地、民間施設などは立ち入りできません。
あくまで公道だけで、自宅から遠くなってもNGです。
公道しか練習できないのでれば
教習所内のコースで十分ですよね。
助手席以外の乗車禁止
車内にいっぱいいたほうが指摘が増えて
安全じゃないかと思いますが
練習者と助手席の指導者の二人しか
乗ってはいけません。
生贄は1人で十分ということでしょう。
事故があった場合
路上での仮免許練習中に事故が発生した場合、
運転手本人というより、
教官か同乗者が適切に
指導していたかの責任が問われます。
この場合、適切に指導が行われていたかの
生徒からの損害賠償請求が発生することになりますが
多くは教官か同乗者の指導不十分の過失が問われ
賠償金を支払ったという事例があります。
保険の加入
仮免許証の段階では車の保険には加入していません。
同乗者の保険でも仮免許証の運転手が
対象の範囲に入っているか確認する必要があります。
範囲外であれば仮免許でも適用される
特殊な任意保険を探して加入しなければなりません。
1日だけ適用できる「ちょいのり保険」がありますが
仮免許証では対象外です。
まとめ
自作でプレートの制作ができる
プレートの貼り付け位置はナンバーの横が理想
条件も満たせば公道練習が可能
仮免許練習中の人はたくさん練習したいのは分かりますが
同乗する側から見たら迷惑な話ですよね。
親に頼みこんで練習に付き合ってなんて
無茶を言わないであげてください。
教習期間だけでも、十分技量が身につきますし
本試験で大事なのは「学科試験」のほうなので
頑張って勉強して「ひっかけ問題」に
引っかからないようにしましょう。
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